【解答】大栄宅建受講座1日1問1答
2007年 02月 20日
問23(×)債務者が異議を留めないで承諾した場合、債務者が譲渡人Aに対抗できたこと(弁済し債権が消滅したこと)も、譲受人Cには対抗することができなくなる。<大栄国家試験学院>
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by mikey2010
| 2007-02-20 13:08