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闘うサラリーマンことmikeyが興味を持つものが日々綴られてゆく情報ポータルブログです。2010年のセミリタイアライフを目指し日々奮闘中!さらなる出会いを求めてミクシィ始めました。ミクシィネイムはmarioです。


by mikey2010
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【解答】大栄宅建受講座1日1問1答


>問18法定地上権は、(1)抵当権設定当時、建物が存在すること(2)抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること(3)抵当権実行の結果、土地と建物の所有者が異なるに至ったこと、以上の3要件を満たす場合に成立する。また、土地と建物の双方が別々の者に競落されたときにも、法定地上権は成立する(判例)。したがって、Cは、法定地上権を取得することになり、Dは、Cに対して土地の明渡しを請求することはできない。<大栄国家試験学院>
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mikey.g
by mikey2010 | 2007-02-13 17:57