期限の利益の喪失
2006年 12月 21日
2006年7月1日(土)ガイドライン変更による期限の利益の喪失
7月1日に金融庁から出たガイドラインで、【期限の利益損失で一括請求する場合は利息制限法の遅延利息のみ請求】しなければならない。
今までだと、顧客の信用情報変動による理由で、契約書上の期限の利益の喪失の条文を基に一括請求をしてきた。その際、期限の利益の喪失であるから、遅延損害金をつけて支払うよう顧客に請求してきた。
しかし、今後は契約条項に期限の利益の喪失を謳い、尚且つ返済期限前に一括請求する場合は利息制限法の法定利息でしか請求できない。
また、返済期限を越えているのであれば、出資法上限金利の遅延損害金は請求できる。
各社対応はばらばらで、契約書を作成しなおす業者、返済期限が来るまで一括請求しない会社とさまざま。
by mikey2010
| 2006-12-21 02:12
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