民法の基本知識
2007年 02月 22日
【委任者の義務6】
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>委任契約は無償であることが原則です。
>しかし、特約がある場合には有償契約となり、委任者には報酬支払義務が発生します(648条)。
>ちなみに、有償委任の場合には、報酬は後払が原則とされています(648条2項)。
>以上
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mikey.g
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>委任契約は無償であることが原則です。
>しかし、特約がある場合には有償契約となり、委任者には報酬支払義務が発生します(648条)。
>ちなみに、有償委任の場合には、報酬は後払が原則とされています(648条2項)。
>以上
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mikey.g
by mikey2010
| 2007-02-22 15:43