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闘うサラリーマンことmikeyが興味を持つものが日々綴られてゆく情報ポータルブログです。2010年のセミリタイアライフを目指し日々奮闘中!さらなる出会いを求めてミクシィ始めました。ミクシィネイムはmarioです。


by mikey2010
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民法の基本知識

【委任者の義務6】
>
>
>委任契約は無償であることが原則です。
>しかし、特約がある場合には有償契約となり、委任者には報酬支払義務が発生します(648条)。
>ちなみに、有償委任の場合には、報酬は後払が原則とされています(648条2項)。
>以上
>

mikey.g
by mikey2010 | 2007-02-22 15:43