【FP専門用語解説】
2007年 02月 22日
◇中小企業退職金共済制度◇
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>社外積立型の退職金共済制度である。一定規模の中小企業の従業員が加入できて、1年以上加入すると退職金を一時金もしくは分割で受給できる。個人事業主本人やその配偶者、役員は加入できない。一時金は退職所得、分割金は雑所得(公的年金等控除の対象)の課税対象である。
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>ご質問・ご要望などありましたらseikatsu@diary.ocn.ne.jp
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>社外積立型の退職金共済制度である。一定規模の中小企業の従業員が加入できて、1年以上加入すると退職金を一時金もしくは分割で受給できる。個人事業主本人やその配偶者、役員は加入できない。一時金は退職所得、分割金は雑所得(公的年金等控除の対象)の課税対象である。
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by mikey2010
| 2007-02-22 15:39