【解答】大栄宅建受講座1日1問1答
2007年 02月 15日
>問20(×) 数人が同一の主たる債務について保証人となることを共同保証という。そして、共同保証の関係については、分割債務の規定が準用され、各共同保証人は、主たる債務の額を平等の割合で分割した額についてのみ保証債務を負担する。ただし、連帯保証人には、「分別の利益」が認められないから、共同保証の場合でも債権者から全額の請求を受けることがある。<大栄国家試験学院>
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mikey.g
by mikey2010
| 2007-02-15 14:33