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by mikey2010
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(2006/02/01発行)【アートネイチャー事件】

C┃O┃N┃T┃E┃N┃T┃S┃
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■ 今週の事件【アートネイチャー事件】
▽ <争点>
競業避止義務違反と損害賠償/営業秘密使用差止等

1.事件の概要は?
2.前提事実および事件の経過は?
3.元社員Aらの言い分は?
4.判決は?



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■ 今週の事件

【アートネイチャー(以下、AN社)事件・東京地裁判決】(平成17年2月23日)

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 1.  事件の概要は?
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本件は、(1) X社ならびに、AN社の元従業員でその後X社に就職したAら4名が
顧客情報およびこれを含む顧客名簿(以下「本件顧客名簿」という)について、不
正競争防止法に定める不正取得行為、不正取得後の使用行為等の不正競争行為を行
ったこと、(2) AらがAN社を退社した後に同業のX社に就職したことは、Aらの
AN社に対する競業避止義務違反を構成すること、(3) 本件顧客名簿を使用したA
らの競業行為は不法行為を構成することに基づき、AN社が (a) X社らは顧客目録
記載の者に対し、製品の販売または役務の提供等をしてはならないこと、(b) 顧客
目録記載の者の氏名および連絡先等の情報が記載されているX社らの占有にかかる
名簿・磁気ディスク、その他一切の記録媒体を廃棄すること、(c) 本件顧客名簿の
全部もしくは一部を使用し、または第三者に開示もしくは使用させてはならないこ
と、(d) AN社に対し、各自損害賠償を支払うこと等を求めたもの。



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 2.  前提事実および事件の経過は?
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<AN社、X社およびAらについて>

★ AN社は毛髪製品の製造および販売、ならびに毛髪育成指導および美容・理容業
等を目的とする会社であり、福島県内に郡山店など複数の店舗を有している。

★ X社は毛髪製品(カツラ等)の製造および販売、理容業、美容業、建築の設計施
工等を目的として設立された会社で、平成14年11月頃から福島県郡山市内で「ワン
ズクラブ」という名称の美容室を営業し、カツラのメンテナンスおよび美容業を行っ
ている。

★ A、B、CおよびDはいずれもAN社の郡山店などで技術者、営業担当者あるい
は店長等として勤務していたが、13年から14年にかけて、AN社を退職した後、X社
に入社し、ワンズクラブで勤務するようになった。

★ ワンズクラブは、他社製品の顧客もX社のメンテナンスサービスを利用できるこ
と、修理代金が格安であることを中心に積極的な宣伝活動を行った結果、16年8月頃
までに130名程度の顧客を獲得していた。


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<本件顧客名簿およびその管理状況等について>

★ 本件顧客とは、従前AN社の郡山店等の顧客であったが、その後、ワンズクラブ
に来店し、契約等をした顧客18名を指す。

★ 本件顧客名簿とは、「開発リスト」「お客様カルテ」と題する書面またはコンピ
ュータに記録された「AN社の顧客および新規問い合わせ者に関する氏名、住所、
電話番号、勤務先、契約商品、入金額」を指し、非公知のものである。

★ 開発リストおよびお客様カルテは、専用の鍵付書類ロッカーに保管され、閲覧で
きる者が新規営業担当者等に限定されていた。また、コンピュータに保存されてい
る顧客情報の閲覧は、段階的パスワードにより、一般の従業員は顧客の電話番号や
住所の閲覧ができないようにされていた。

★ AおよびCはAN社郡山店在職中に、職場において私有パソコンを使用したこと
があったが、これは上司の承諾の下に業務用として使用したものであり、AN社か
ら私有パソコン持ち込み禁止の指示が出された後は自宅に持ち帰っていた。


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<本件誓約書について>

★ Aらが署名押印してAN社に提出した秘密保持誓約書(以下「本件誓約書」とい
う)には以下のとおりの記載があるが、合意内容が就業規則等の社内規則の規定に
基づくことや、それらに依拠するものであることを示す記載はない。

3項 貴社を退職する場合も次の事業に関して就職したり、役員に就任したり、独
立して営業などをしません。ただし、貴社より書面で承諾いただいたものについて
は、このかぎりではありません。
(1) 貴社が行う主たる事業と競合関係にたつもの
(2) 貴社の企画または開発中の事業と競合関係にたつもの
(3) その他、貴社が定めた事業

4項 前項による就職または自営等の禁止期間は、原則として退職の日から2年間
とします。ただし、それより長期または短期の期間を貴社が定めた場合は、それに
従います。



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 3.  元社員Aらの言い分は?
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1)Aらは本件顧客名簿の不正な使用は行っていない!

▼ Aらは本件顧客名簿を不正に利用するなどの不正競争行為を行ったことはない。
ワンズクラブの顧客とAN社の顧客であった者が10数名共通していたとしても、A
らが本件顧客名簿を不正に使用したことを推認することはできない。

▼ AらがAN社郡山店にて私有のパソコンで行った業務に顧客の住所・電話番号・
勤務先等の入力は一切含まれておらず、また上司もパソコン持ち込みによる管理を
了承していたから、不正はない。


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2)本件誓約書は無効だ!

▼ 本件誓約書の内容は退職者の職業選択の自由等を侵害するもので、公序良俗に反
し、無効であるから、Aらに対する効力はない。

▼ Aらは退職時にAN社から競業避止義務等を記載した誓約書の提出を求められ
たが、それを拒否して誓約書を提出していないことからも、本件誓約書に基づく競
業避止義務を負うものではない。



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 4.  判決は?
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▼ Aらが本件顧客名簿を不正に取得したり、X社に開示したり、自ら使用するなど
し、X社において、不正取得、不正開示があることを知りながら、本件顧客名簿を
使用したことを推認させる事実は認められない。

▼ また、Aらが私有パソコンをAN社の業務に使用したことをもって、Aらが本件
顧客名簿を不正に取得したと推認することもできない。

▼ 競業避止義務の範囲につき、従業員の競業行為を制約する合理性を基礎づける必
要最小限の内容の確定にあたっては、従業員が就業中に実施していた業務の内容、
使用者が保有している技術上および営業上の情報の性質、使用者の従業員に対する
処遇や代償等の程度等、諸般の事情を総合して判断すべきである。

▼ 上記の観点に照らすと、従業員が使用者の保有する特有の技術および営業上の情
報等を用いることによって実施される業務が競業避止義務の対象とされると解すべ
きであり、従業員が就業中に得た、ごく一般的な業務に関する知識・経験・技能を
用いて実施される業務は競業避止義務の対象とはならないと言うべきである。

▼ Aらは本件誓約書に基づく競業避止義務を負うというべきところ、AらのX社に
おける業務は、AN社が保有する特有の技術上または営業上の情報を利用したもの
とは認められないから、本件誓約書により負担する競業避止義務に含まれないと解
するのが相当である。

1)AN社の請求をいずれも棄却する。
2)訴訟費用はAN社の負担とする。


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by mikey2010 | 2006-03-16 09:10 | *_*法律・訴訟・トラブル